税務お役立ち情報 棚卸資産の評価損が認められない場合とは?税務で損金にできる3つの事実と、会計の切下げとの違い・申告での加算を税理士が解説
在庫の評価損は、法人税では原則として損金になりません。認められるのは災害による損傷・著しい陳腐化・破損や型崩れなど特別の事実があり決算で計上したときだけで、物価変動や過剰生産による値下がりは不可。会計の切下げとの違い、申告での加算、低価法、仕訳を税理士が解説します。
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