税務お役立ち情報 貸倒引当金とは?損金にできる法人の条件・繰入限度額の計算・別表と洗替まで税理士が解説
貸倒引当金は「売掛金があれば誰でも積める」ものではありません。法人税法第52条により、損金算入が認められる法人は資本金1億円以下の普通法人などに限定されています。適用できる法人の条件、個別評価と一括評価の区分、貸倒実績率と法定繰入率の計算、損金経理と別表への記載、翌期の洗替までを条文にもとづいて整理します。
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