2026-08

税務お役立ち情報

建設仮勘定とは?減価償却はいつから(事業の用に供した日)・本勘定への振替の仕訳と消費税の控除時期を税理士が解説

建設仮勘定は、自社で使う建物・機械を建てている途中の支出をためる科目。減価償却は振替日でも引渡日でもなく事業の用に供した日から(法基通7-1-4)。着手金から完成までの仕訳、借入金利子、消費税の控除時期(消基通11-3-6)、償却資産の申告まで税理士が解説します。
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工事原価の労務費と人件費の違い|どちらに入れるかで損金になる時期が変わる

建設業の決算では、現場で働く人にかかった費用を工事原価の労務費とするか、販管費の人件費とするかで、損金になる事業年度が変わります。法人税法第22条第3項は両者を別の号に置いており、工事原価に集計された労務費はその工事の収益が立つ期まで資産に残ります。分類の考え方と配賦の基準を整理します。
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外注費と給与の判定基準|税務調査で見られる4つの物差しと否認されたときの負担を税理士が解説

一人親方や協力会社への支払いを外注費とするか給与とするかは、建設業をはじめ多くの会社で税務調査の論点になります。否認されると消費税の仕入税額控除が認められず、源泉所得税も追徴されます。消費税法基本通達1-1-1が定める4つの判定事項を軸に、契約書ではなく実態で何を見られるのかを整理します。
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貯蔵品とは?消耗品との違い・期末の振替と、切手や収入印紙で消費税がずれる理由

貯蔵品は、まだ使っていない消耗品を期末に資産として残しておくための勘定です。税務上は棚卸資産に区分され、原則は消費した日の損金ですが、一定のものは継続適用を条件に取得時の損金にできます。さらに切手と収入印紙は消費税の扱いが独特で、購入した時点では仕入税額控除の対象になりません。
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棚卸資産の評価損が認められない場合とは?税務で損金にできる3つの事実と、会計の切下げとの違い・申告での加算を税理士が解説

在庫の評価損は、法人税では原則として損金になりません。認められるのは災害による損傷・著しい陳腐化・破損や型崩れなど特別の事実があり決算で計上したときだけで、物価変動や過剰生産による値下がりは不可。会計の切下げとの違い、申告での加算、低価法、仕訳を税理士が解説します。
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未成工事支出金とは?仕訳の流れを1つの工事で追う|仕掛品との違い・期末に残す額・消費税を税理士が解説

未成工事支出金は、まだ引き渡していない工事の原価(材料費・労務費・外注費・経費)を資産として残す建設業の勘定科目で、中身は仕掛品と同じです。着手金から引渡しまで1件の工事の仕訳を通しで示し、期末に残す額の決め方、足場など仮設材料の扱い、消費税の時期を通達で整理します。